(事業の目的) |
第1条 |
株式会社 ARCが開設する、アークワン訪問看護ステーション(以下「事業所」という。)で行う訪問看護は、要介護状態又は要支援状態にある高齢者や、病気や怪我等により在宅療養を必要とする者に対し、介護保険法による指定居宅サ-ヒス事業者または健康保険法による指定訪問看護事業者として、適切な事業運営を行なう為、介護保険法に基づく指定訪問看護(以下「介護保険指定訪問看護」という。)及び健康保険法に基づく指定訪問看護(以下「健康保険法指定訪問看護」という。また、介護保険指定訪問看護と健康保険指定訪問看護を総称し、(「指定訪問看護」という。)の実施について必要な事項を定める。 |
(運営の方針) |
第2条 |
運営の方針は、以下の通りとする。 |
(1) |
訪問看護の実施にあたって、主治医の指示のもと、対象者の心身の特性を踏まえて、生活の質を確保を重視し、健康管理・全体的な日常動作の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅医療が継続できるように支援するものである。 |
(2) |
指定訪問看護を行う事業所は、開設事業者とは独立して位置づけるものとし、人事・財務・物品管理等に関しては管理者の責任において実施する。 |
(3) |
指定訪問看護の実施にあたっては、関係市町村・地域の医療・保健・福祉サービス機関・地域包括支援センター・住民による自発的な行動による介護予防・訪問サービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者と密な連携に努め、協力と理解のもとに適切な運営を図るものとする。 |
(事業所の名称等) |
第3条 |
指定訪問看護を行う事業所の名称及び所在地は、以下の通りとする。 |
(1) |
名 称 アークワン訪問看護ステーション |
(2) |
所在地 横須賀市根岸町3-11-4NSビル1階 |
(職員の職種、員数及び職務内容) |
第4条 |
事業所に勤務する職員、員数及び職務内容は、以下の通りとする。 |
(1) |
管理者 常勤1名(看護職員兼務) |
① |
主治医との連絡調整及び報告 |
② |
看護職員の管理 |
③ |
訪問看護の知識・技術の質を保持するための助言指導 |
④ |
利用者の状態把握とサービスの査定 |
⑤ |
利用者の看護方針、手順の作成 |
⑥ |
利用者の記録保存・管理 |
⑦ |
関係機関との連絡調整 |
⑧ |
事業計画、事業報告の作成 |
⑨ |
設備、備品等の衛生管理 |
⑩ |
管理事務処理並びに経理処理 |
(2) |
看護職員:常勤1名(管理者兼務)、看護師:常勤3名(常勤換2.8名) |
① |
利用者の状況把握とサービスの査定の協力 |
② |
訪問看護計画書の作成及び訪問看護の実施 |
③ |
訪問看護実施内容の記録及び報告 |
④ |
必要に応じ主治医との連絡調整 |
⑤ |
管理者への協力 |
(3) |
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 適当数 ※必要に応じて雇用する。 |
|
理学療法士:常勤2名、非常勤0名 |
|
作業療法士:常勤0名、非常勤0名 |
① |
在宅におけるリハビリステーション |
② |
計画書及び報告書を作成し、指定訪問看護を担当する。 |
(営業日・営業時間) |
第5条 |
事業所の営業日及び営業時間は、以下の通りとする。 |
(1) |
営業日及びサービス提供日 |
|
月曜から金曜日までとする。(但し、土日、国民の祝日、年末年始12月29日~1月3日を除く) |
(2) |
営業時間 |
|
8時30分~17時30分とする。 |
(3) |
電話等により、24時間常時連絡可能な体制にする。 |
(4) |
サービス提供時間 |
|
8時30分~17時30分とする。(時間外は応相談) |
(指定訪問看護の提供方法) |
第6条 |
指定訪問看護の提供方法は、以下の通りとする。 |
(1) |
訪問看護の開始については、利用者がかかりつけ医師(主治医)に申し出て、かかりつけの医師(主治医)が交付した訪問看護指示書により、看護師等が利用者を訪問して計画書を作成し、指定訪問看護を実施する。 |
(2) |
事業所は、介護保険利用者にあっては、居宅介護支援事業所又は地域包括支援センターの作成した居宅サービス計画書(又は介護予防サービス計画書)、利用者の訪問看護指示書及び看護師等のアセスメントに基づき、(介護予防)訪問看護計画書を作成して利用者に提供し(介護予防)訪問看護を実施する。 |
(3) |
利用希望者に主治医がいない場合は、事業所から各医師会等に主治医の選定及び調整を依頼する。 |
(4) |
利用者又はその家族から事業所に直接連絡があった場合は、主治医の指示書の交付を求めるように助言する。 |
(指定訪問看護の内容) |
第7条 |
指定訪問看護の内容は、以下の通りとする。 |
(1) |
病状、障害、全身状態の観察 |
(2) |
身体の清潔(清拭、洗髪、入浴介助等の清潔保持) |
(3) |
排泄の支援(排泄の介助等) |
(4) |
食事、栄養の指導 |
(5) |
服薬管理、指導 |
(6) |
褥瘡の予防や処置、創傷処置など |
(7) |
服薬管理、指導 |
(8) |
ターミナルケア(介護予防は除く) |
(9) |
利用者及び介護者への精神的ケア |
(10) |
在宅におけるリハビリテーション、生活範囲の拡大、環境整備など |
(11) |
医療処置(カテーテル管理、点滴など) |
(12) |
医療機器の管理、指導 |
(13) |
医師の指示による処置 |
(14) |
在宅療養を継続するための必要な援助、相談など |
(15) |
緊急時の相談、対応など |
(サービスの回数と時間) |
第8条 |
指定訪問看護のサービスの回数と時間は、以下の通りとする。 |
(1) |
介護保険の対象者 |
|
介護保険の要介護・要支援の認定を受けた方で、「厚生労働大臣が定める疾患等」でない方は、居宅サービス計画(介護予防サービス計画)に沿った訪問回数とし、訪問時間は20分未満・60分未満・90分未満のいずれか、又は、利用者とその家族の希望と必要性により、それ以上の時間も可能とする。 |
(2) |
医療保険の対象者 |
① |
介護の要介護・要支援の認定を受けた方で、「厚生労働大臣が定める疾患等」の方は、回数の制限はなしとする。 |
② |
①以外の方は、週3回までの訪問看護とする。又、1回の訪問時間は30分から90分程度とする。 |
③ |
ただし、利用者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の「特別指示書」の交付があった場合、交付の日から14日間に限り訪問回数の制限はない。又、介護保険の対象者であっても、その期間は医療保険の対象者となる。 |
(利用料) |
第9条 |
利用料金等は、以下の通りとする。 |
(1) |
介護保険指定(介護予防)訪問看護を提供した場合の利用料額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定(介護予防)訪問看護が法定代理受領サービスである時は、その1割・2割・3割の額とする。料金表は別添の通りとする。 |
(2) |
要介護・要支援の認定を受けていない方で、後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方は、1日につき基本利用料として、高齢者の医療の確保に関する法律第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める額を徴収する。交通費は本条第5項に準ずるものとする。 |
(3) |
要介護・要支援の認定を受けていない方で、後期高齢者医療被保険者証をお持ちでない方(健康保険証をお持ちの方)は、健康保険法等の定める負担割合に基づく割合を徴収する。交通費は別添の通りとする。 |
(4) |
(1)以外で主治医がその治療の必要につき省令で定める基準に適合していると認められた方には、利用料金は、健康保険法に定める負担割合に基づく割合を徴収する。交通費は別添の通りとする。 |
(5) |
その他の利用料金は以下の通りとする。 |
① |
介護保険 |
|
1)通常の事業の実施地域(第13条に定める地域)を超えて行う介護保険指定(介護予防)訪問看護に要した交通費は、通常の実施地域を越えてから実費を徴収する。 |
2)自動車等を使用した場合の交通費は、通常の実施地域を越えてから片道1kmにつき50円を徴収する。 |
3)料金については、あらかじめ利用者やその家族に文章で説明し、利用料について理解を得て、支払いに同意する旨の文章に署名・捺印をしてもらう事とする。 |
② |
医療保険 |
|
1)利用者の申し出による17時30分以降の時間外に訪問した際の訪問看護料金は、別添の通りとする。 |
2)長時間に当たる訪問看護料金は、別添の通りとする。 |
3)死後の処置にともなう料金は、別添の通りとする。 |
4)指定訪問看護を開始するにあたり、あらかじめ利用者とその家族に対し、指定訪問看護の内容及び利用料について説明し、理解を得るものとする。 |
5)交通費は300円を徴収する。 |
(6) |
料金については、あらかじめ利用料や家族に文章で説明し、利用料について説明し、利用料について理解を得て、支払いに同意する旨の文章に署名、捺印をしてもらう事とする。 |
(7) |
キャンセル料については、別添の通りとする。 |
(衛生管理対応) |
第10条 |
衛生管理対応は、以下の通りとする。 |
(1) |
衛生管理においては、標準予防策、手指衛生(手洗い・手指消毒)、個人防護具(手袋・マスク・ガウン等)の使用、呼吸器衛生(咳エチケット)を基本とし、周囲環境の設備やリネンの取り扱い、安全な注射手技などの対策をする。 |
(2) |
職員の健康状態の管理として、定期的な健康診断・日常の体調の把握をし、発熱や下痢・嘔吐などの症状が現れた場合、早めの休息などの対処をする。 |
(3) |
事業所の設備及び備品などの衛生的な管理に努めるものとする。 |
(事故発生時の対応) |
第11条 |
事故発生時の対応は、以下の通りとする。 |
(1) |
事故発生時、主治医・家族・事業所・担当の介護支援専門員に連絡し、必要に応じて救急車を要請する。利用者の保険者に報告する。 |
(2) |
損害補償を負った場合、速やかに行う。ただし、自らの責めに帰すべき事由によらない場合にはこの限りではない。 |
(3) |
ステーションは、事故発生時の対応の内容について記録し、その完結の日から5年間保存とする。 |
(虐待防止に関する事項) |
第12条 |
事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。 |
(1) |
虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、看護師等に周知徹底を図る。 |
(2) |
虐待の防止のための指針を整備する。 |
(3) |
看護師等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 |
(4) |
前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。事業所は、サービス提供中に当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合には、速やかに、これを市町村に通報するものとする。 |
(緊急時等における対応) |
第13条 |
緊急時等における対応は、以下の通りとする。 |
(1) |
緊急時の対応方法については、あらかじめかかりつけの医師、利用者とその家族に確認し、指定訪問看護を開始するものとする。 |
(2) |
看護職員等は、指定訪問看護実施中に、利用者の病状に急変・その他緊急事態が生じた時は、速やかにかかりつけの医師に連絡し、適切な処置を講じるものとする。かかりつけの医師と連絡がつかない場合には、緊急搬送等の必要な処置を講じるものとする。 |
(3) |
看護職員等は、前項についてしかるべき処置をした場合は、速やかに管理者及びかかりつけの医師に報告しなければならない。 |
(4) |
ステーションは、緊急時等における対応の内容について記録し、その完結の日から5年間保存とする。 |
(相談、苦情対応) |
第14条 |
相談、苦情対応は、以下の通りとする。 |
(1) |
事業所は、利用者からの相談・苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望・苦情に対し、迅速に対応する。 |
(2) |
ステーションは、苦情の対応の内容について記録し、その完結の日から5年間保存とする。 |
(指定訪問看護における通常の事業の実施地域) |
第15条 |
指定訪問看護における通常の事業の実施地域は、以下の通りとする。 |
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佐野町、富士見町、三春町、公郷町、大津町、根岸町、馬堀町、馬堀海岸、走水、小原台、浦上台、桜ケ丘、東浦賀、浦賀、浦賀丘、光風台、南浦賀、久里浜台、西浦賀、長瀬、久比里、若宮台、桜が丘、吉井、池田町、舟倉、久里浜、神明町、久村、内川、佐原、野比、ハイランド、粟田、長沢、武、大田和、大矢部、岩戸、森崎、小矢部、平成町、浦安町、田戸台、上町、日の出町、米が浜通、新港町、若松町、小川町、緑が丘本町、汐入町、不入斗町、坂本町、逸見が丘、望洋台、汐見台、鶴ケ丘、衣笠栄町、衣笠町、平作、池上、金谷、山科台、岩戸、光の丘、隣接地域は応相談。 |
(その他の運営について) |
第16条 |
その他の運営については、以下の通りとする。 |
(1) |
当事業所は、社会的使命を十分認識し、職員の資質向上を図るため、研究・研修の機会を設け、又、業務体制を整備する。 |
(2) |
職員は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 |
(3) |
職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するため、職員でなくなった後においても職員同様、個人情報保護に関する内部規定に違反した者に対し、規則に従い処分する。 |
(4) |
この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、第1条 株式会社 ARCと事業所の管理者との協議に基づき定めるものとする。 |
附則 |
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この規程は、令和7年5月1日から施行する。 |